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大洲市成年後見サポートセンター(成年後見制度 中核機関)を設置しました

 
大洲市より委託を受けて令和4年4月1日に「大洲市成年後見サポートセンター」を設置しました。
 
〜成年後見サポートセンターとは〜
  • 広報・啓発

    1. ・成年後見制度を知っていただくために、地域住民や福祉関係者を対象にした出前講座や講演会などの開催を行い、制度や権利擁護についての情報発信を行います。
  • 相談(無料)

    1. ・成年後見制度利用に関する相談をはじめ、家庭裁判所に申し立てを行う際に必要な書類の説明や、申立書の書き方などのご相談に応じます。
  • 担い手の育成

    1. ・介護サービス利用契約等の支援を中心に、成年後見の担い手として市民(地域住民)の役割も強まってくると考えられており、担い手の育成、活動支援を推進します。
  • その他

    1. ・安心して制度の利用ができるよう関係機関と連携するなどし、必要に応じて関係機関につなぐなどの支援を行います。
 
○協議会について
 法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるように各関係機関と連携し、
 地域課題の検討・調整・解決に向けて協力体制づくりをします。
 
〜成年後見制度とは〜
  • 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、主に法律面で支援する制度です。
    成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申立をする必要があります。

 
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人を対象に、財産管理や様々な契約や手続きのサポートしてもらう制度です。
ご本人の判断能力の程度などに応じて、次のいずれかの後見人等が決定されます。
 
成年後見人
【判断能力が欠けているのが通常の方】
後見人は本人の法定代理人として、介護などの契約を結んだり、必要のない契約を取り消したりすることができます。
また、財産を管理するなかで、本人の意思をできる限り尊重した支援を行います。
例えば、「同じものを何度も購入してしまう」などの「判断能力が欠けているのが通常の人」のための制度です。
 
保佐人
【判断能力が著しく不十分な方】
保佐人とは、本人が重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないでしてしまった行為を取り消したりすることで、本人が日常生活に困らないように十分に配慮します。
例えば、「車を購入するなどの、重要な取引行為に不安がある」などの「判断能力が著しく不十分な人」のための制度です。
 
補助人
【判断能力が十分でない方】
補助人は、本人が望むことがらについて、同意(同意権)、取り消し(取消権)、代理をすることで、本人が安心して日常生活を送ることができるように配慮します。
なお、同意権等の範囲は、本人の意思を確認した上で家庭裁判所に申立てをします。
例えば、「重要な取引行為を一人で行うのは困難または不安」などの、「判断能力が十分でない人」のための制度です。
 
任意後見制度
判断能力が不十分となった際にご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことをあらかじめ契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

 



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